リスクマネジメントの究極の目的は、「会社を倒産させないこと」です。そして、リスクマネジメントの第一歩は「リスクを正しく認識すること」です。
このページでは、法人におけるリスクにはどのようなものがあるのかを説明します。
もちろん、各企業が抱えるリスクはそれぞれの会社に固有のリスクですが、一般的なリスクを知っていただくことで、貴社のリスクマネジメントの第一歩として頂くことができればと考えています。
このページの内容を読んでいただく際には、このページに記載のあるリスクについて、
というような観点で見てもらえると、自社のリスクマネジメントの現状理解によりお役に立てると思います。
法人におけるリスクにはどのようなものがあるでしょうか?まずは以下に代表的なものを記載しました。
労働災害や通勤災害は、従業員を雇っていれば必ず存在するリスクであり、企業にとって最も身近なリスクと言えます。
従来からの事故による死傷災害に加え、長時間労働などによる脳・心臓疾患、精神障害も業務上疾病として、労災の認定がなされます。
また東日本大震災時には地震による死傷についても労災の認定がなされたケースも多くあります。さらに直近では新たな労災として感染症(コロナ)も労災認定の対象となっています。
もちろん、労災が発生してしまうこと自体もリスクではあるのですが、私たちリスクコンサルタントが考える労災の最も大きなリスクは、実は労災そのものではありません。
私たちリスクコンサルタントが考える労災の最も大きなリスクは、労災が発生してしまったことにより、結果として労災訴訟に発展し、裁判の結果、会社側の使用者賠償責任が認められてしまい、会社が多額の損害賠償金を負うことになるリスクです。
労災は、実際に従業員の体や心が傷つき、いわゆる身体障害が発生している状態ですので、死亡事故や重い後遺障害などのケースでは、実際に会社側に高額な損害賠償を認めた判決が出ています。
このような事態が発生してしまうと、会社の存続を揺るがしかねない状態となりますので、リスクマネジメントの観点からは、この労災リスクに対してしっかりと対策を取る必要があるということになります。
事業上での賠償リスクについても、事業を行う上で、リスクそのものを0にすることはできないリスクとなります。
また、このリスクは、事業の内容によって、様々な種類のものがあり、リスクコンサルティングを行う上でも専門性がより必要となるリスクです。
私たちリスクコンサルタントの仕事は、まずは貴社の事業につき、適切な質問を行い、丁寧なヒアリングをすることで、貴社の事業特有のリスクを洗い出させて頂きます。
時には、リスクコンサルティングを行う前には気づいていなかったリスクを再認識頂くこともありますので、ぜひお気軽にお問合せください。
日本で事業を行う上で、避けることができないリスクがこの自然災害リスクです。
特に地震のリスクは、ひとたび大規模震災が発生すると事業に与える影響はすさまじいものがあり、場合によっては会社の経営を揺るがしかねません。
しかし、ご自宅の火災保険には地震保険をセットしていらっしゃる方でも、会社でご加入されている火災保険に地震の補償を付けていらっしゃる方はまだまだ少ないのが現状です。
実際、お客様とお話させて頂く中で、事業用の火災保険に地震の補償を付帯することができるということをご存じない経営者や保険担当者の方も多くいらっしゃいます。
また、地震だけでなく、近年ではゲリラ豪雨や大型台風など、自然災害がかつてないほどに激甚化しており、自然災害リスクには高まる一方です。
BCPや中小企業庁が行っている中小企業の災害対策力を強化する取り組みである「事業継続力強化計画」の中でも、自然災害リスクへの対策の1つとして保険への加入が指摘されています。
保険では、ひとたび自然災害が発生した際には、損壊した財物の補償だけではなく、被災により事業が継続できあい間の休業補償や、被災地と別の場所で一時的に事業を行うための営業継続費用なども補償することができます。
情報セキュリティに関するリスクは、リスクの中でも比較的新しいリスクです。
リスク自体は新しいですが、近年とてもリスクが高まっているリスクでもあります。
などなど・・・
ひとたびこのような情報セキュリティの事故が発生すると、経営者や総務担当者が、自体の収束、関係者への報告、今後の対応策の検討と実行を行っていかなければなりません。
情報セキュリティに関するリスクには、そのリスクの発生を最小限に抑えるための、セキュリティ対策と、万一セキュリティ事故が発生した際の対応体制の構築が大切となります。
2022年4月からいわゆるパワハラ防止法が中小企業、個人事業主を含む全事業者に適用されるようになりました。
ハラスメント・雇用に関するリスクは、法整備が進んだことや労働者の権利意識の向上に加え、ユニオン、労働基準監督署による斡旋など従業員が相談できる窓口が弁護士以外にも広がったこともあり、会社が直面する可能性が高いリスクとなっています。
不当解雇が認められた場合には、慰謝料に加え、バックペイと呼ばれる解雇期間中の未払い賃金も支払う必要が発生する可能性があり、その費用は中小企業の経営上、無視できない金額となります。
経営者、取締役の皆さんは、役員固有のリスクについてお聞きになったことはありますでしょうか?
会社の取締役は、会社との委任契約に基づいて、会社に対して、善管注意義務を負います。具体的には以下の4つの義務において、問題となることが多いです。
これらの義務を怠った場合、取締役は、個人として損害賠償を負うリスクがあり、これが役員固有のリスクとなります。
この場合、役員は個人として損害賠償を負うことになりますので、裁判で敗訴となった場合の損害賠償金はもちろん、仮に勝訴した場合でも、弁護士費用については個人の資産で負担しなければなりません。
また、取締役は退任後も10年、会社に対する責任を負うことや、役員個人が負う損害賠償は相続の対象となることから、遺族が損害賠償責任を負う可能性があることなどは、あまり知られていない事実です。
人材不足の現代において、従業員の健康問題は今や経営に大きな影響を与えるリスクとなっています。
一方で、従業員の健康に投資することで、結果として生産性が上がるという健康経営の考え方も広まりつつあります。
法律や制度面でも会社として従業員の健康に配慮した経営を行うこと後押しする環境が整ってきています。
このページには一般的なリスクを記載しましたが、実際には、各企業それぞれに具体的なリスクは異なります。
当社では・・・
弊社では、創業から20年以上にわたり、一貫して法人専門の保険代理店として、数々の企業をサポートしてきました。
リスクマネジメントの第一歩は、リスクを正しく認識することです。あなたの会社のリスクマネジメントの専門家として、ぜひ、当社にお問合せください。
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